大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(ク)82 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

本件再抗告理由は末尾添附別紙記載の通りである。

しかし当裁判所に対する抗告は原決定に憲法違反あることを理由とする場合に限

り許されるものであること民事訴訟法第四一九条ノ二の規定するところである。そ

して原審の登記法の解釈は相当であり、再抗告理由では憲法違反という字句を使用

して居るけれども右は名を憲法違反に藉り、実質は右登記法の解釈を非難するに過

ぎない。かくの如く憲法以外の法律の解釈を誤解しこれのみを基礎として憲法違反

を主張するのは法律にいう違憲の主張に該当しないもので当裁判所に対する再抗告

適法の理由とならない(昭和二三年(れ)第一一一七号事件同二四年七月二日言渡

判決参照)。

よつて本件再抗告を不適法とし民訴第九五条、第八九条を適用し主文の通り決定

する。

昭和二五午三月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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